不動産ご購入の流れと保険のしくみ
こんな物件がほしい。
いくらまでの家が買えるの?
希望のエリア、希望の間取り、駅までの距離等々ご希望のご条件をお知らせください。
いくらぐらいの住宅を購入できるのか?頭金はいくら必要か? 物件購入に伴う費用は?
お客様のご予算をお伺いし、無理の無いご提案をいたします。
日当り、周辺環境、雰囲気など全てを実際にご覧頂き、自分の夢を叶えられる住まいかどうかをお考えください。
一番大切な所
物件見学と同時に資金計画を具体化させていきましょう。
銀行の事前審査や毎月の返済額の試算も行います。
気に入った物件が見つかったら。
売主さんに物件購入の意思を表す為、御申込書にご記入いただきます。
物件価格の交渉や希望条件をまとめます。
売主様との太いパイプがございますので全てお任せ下さい。
いよいよラストスパート。
ご契約の前に重要事項説明書を宅地建物取引主任者からご説明させて頂き、その後売主さんと売買契約を結びます。売買契約を結ぶに当たっては契約内容を十分に理解しましょう。
おめでとうございます!
いよいよお引き渡しですが、残りの代金を支払います。それと同時に、売り主から物件の引き渡しを受けて、不動産の登記手続きを行います。その後、引っ越しをして入居となります。
お家を購入したら必要なこと!
お客様にとって、マイホームご購入は一生に一度の大きな買い物です。
大切な家族のため、大事に長く住み続けるために必要なこと…
それが火災保険の安心保障です!
お家の安心とともに、新しくご家族を守るための保障である生命保険も見直しのチャンスなのです!お家は大きな財産となりますので、生命保険を今迄通りにかけていてはもったいないケースも多いのです。
この機会に、将来の資金について見直してみませんか?
近年は水災や都心部における突然の雹災などもあり、ちょっとしたお家の修繕には多額の費用が掛かります。火災保険により保証してもらうことで、より新しい生活を安心して楽しんでいただけるようにご提案いたします!!
基本補償
- ※建物のみのご契約では、家財は補償されません。
- *1門、塀、垣や外灯等の敷地内に所在する屋外設備を含みます。
- *2バルコニー等の専用使用権付共用部分を含みます。
- *31個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等は1事故あたり合計100万円まで補償します。
- *4併用住宅に収容される場合に限ります。
1 損害保険金のお支払い対象となる事故
保険の対象に以下の事故が起こったときに損害保険金をお支払いします。
おすすめ補償タイプの例 | ||||
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戸建 充実 |
戸建 スタン ダード |
マン ション 向け |
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火災 リスク |
「家が燃えてしまった!」
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風災 リスク |
「台風で屋根が壊れた!」
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水災 リスク |
「大雨で家が水びたしに!」
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盗難・ 水濡(ぬ)れ等 リスク |
「泥棒に入られた!」
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破損等 リスク |
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お支払いする損害保険金の額
- ※実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。
- ※保険期間が6年以上で保険の対象が建物・家財の場合、家財の破損等リスクについては補償の対象外です。
- ※保険の対象が商品・製品の場合、盗難・水濡(ぬ)れ等リスク、破損等リスクについては補償の対象外です(特約により補償できる場合があります。)。
お支払いする損害保険金の額
お支払いする保険金は 損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)*1です。
(支払限度額(保険金額)を上限とします。)
免責金額(自己負担額)*1は、0円*2、5千円、3万円、5万円からお選びください。
- *1ただし、通貨等・預貯金証書の盗難については免責金額(自己負担額)を差し引きません。
- *2破損等リスクのみ免責金額(自己負担額)が5千円となります。
万一の地震に備えて
住まいの保険(火災保険)では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災等の損害については保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)。地震等による損害については、住まいの保険(火災保険)とあわせて地震保険をご契約いただく必要があります。
2 費用保険金
損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
- ※A~Fの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします。
(損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。)
A. 残存物取片づけ費用保険金 | B. 損害原因調査費用保険金 | C. 仮修理費用保険金 |
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「火事で燃えた建物の燃え残りを片づけたい!」 損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用 |
「どうして水濡(ぬ)れが起こったのか、調査しなければならない!」 損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用(D. 修理付帯費用保険金の一部としてお支払い) |
「強風で物が飛んできて屋根に穴があいた!」 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用(D. 修理付帯費用保険金の一部としてお支払い) |
上記の費用保険金以外にも以下の費用をお支払いします。
D.修理付帯費用保険金 |
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E.損害拡大防止費用保険金 | 火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等) |
F.請求権の保全・行使手続費用保険金 | 他人に損害賠償の請求ができる場合、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用 |
G.失火見舞費用保険金 | 建物から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額(保険金額)の20%を限度とします。 |
H.水道管凍結修理費用保険金 | 建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とします。 |
I.地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象(建物・家財)が以下の損害を受けた場合に、支払限度額(保険金額)の5%をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
建物:半焼以上(20%以上の損害) |
保険金をお支払いしない主な場合
以下の事由によって起こった損害に対しては保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
- 契約者、被保険者(補償を受けられる方)、またはその同居の親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 戦争・内乱その他これらに類似の事変や暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼または拡大した損害(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。)
- 損害割合が30%未満であり、かつ「建物の床上浸水」または「地盤面より45cmを超える浸水」に至らない水災
- 給排水設備事故に伴う水濡(ぬ)れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
- 偶然な事故による破損等のうち、次のもの
- 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによるもの
- 自然の消耗または劣化
- 建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣
- すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損
- 電気的または機械的事故(特約により補償できる場合があります。)
- 保険の対象の置き忘れや紛失
- 液晶ディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
- 以下の家財や身の回り品に生じた事故
携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等
ご注意ください
家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
- 自動車や船舶等
- クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
- 設備・什器(じゅうき)や商品・製品等
- 動物、植物等の生物
ファイナンシャルプランナーによる保険や資金計画の見直しなど
お力になれます。
まずはご相談下さい。