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03-5314-3255
営業時間:10:00~18:30
定休日:火・水曜定休(最終週火曜を除く)
不動産用語
 
  1. 基礎編
  2. 建物編
  3. 土地編
  4. 用途地域編


 
 
  • ■交通

    最寄りの駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。


  • ■消費税

    不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり、土地には消費税は掛かりません。


  • ■取引態様

    その物件の取引方法です、「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「媒介」等があります。


  • ■諸経費

    土地・建物の代金の他に登記費用や手数料税金など、色々経費が必要です。おおよその目安として購入代金の8% 程は用意しておきたいものです。


  • ■仲介手数料

    “媒介物件”に対して法が定める手数料です(総価格の3%+6万円が基本です)。物件への相談、案内など、物件探しは無料です。


  • ■建築確認費

    新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などがあらかじめ決められています。これを設計士が、平面図や立面図を作成し、市役所又は県などに届出を行い、確認されたものが建築出来ます。この図面作成から届出、確認までの作業を代願する時の代金です。


  • ■登記費

    土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にする為、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。


  • ■表示登記料

    建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。


  • ■印紙

    印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼り付けする事が、義務づけられています。その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも、印紙を貼り付けします。


  • ■固定資産税

    固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。


  • ■事務手数料

    住宅ローンを利用する場合は、ローン取扱業者並びに、保証会社の事務手続き手数料を支払います。


  • ■住宅ローン保証料

    住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託契約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の2.0%程の保証料を払う事になります。


  • ■変動金利

    銀行ローンの中で代表的なもので、短期プライムレートに連動して半年に一度金利が変わります。ただ金利が変わっても変化するのは返済額の元金と利息の内訳だけで5年間の返済額は変わりません。(公庫や年金融資は固定金利ですので低金利の今は安全でしょう)




 
 
  • ■ツーバイフォー工法

    枠組壁工法のことで、木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ない。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れる。


  • ■在来工法

    日本で最も伝統的な木造の建築方法。構造的に壁の部分に融通性があるので、通風や採光に優れた間取りを比較的容易に設計でき、リフォームもしやすいのが特徴。


  • ■フリープラン

    各売主業者の基本仕様に則って間取りを変更出来るシステムです。(着工前物件に限る)


  • ■ビルトイン車庫

    住宅に組み込んだ車庫のことを指します。


  • ■カーポート

    屋根のある駐車場を意味します。屋根がない場合はカースペースです。


  • ■インターロッキング

    カラータイルの事です。(多くの場合、カーポートや玄関廻りに使われます)


  • ■納戸

    室内にある大型の収納庫が納戸。窓の大きさや、天井高などの規定で居室扱いできないので、納戸と表記されます。


  • ■メゾネット

    マンションでありながら、上下2フロアを1戸とし、内部に階段がある住戸形式をメゾネットと呼びます。


  • ■ロフト

    屋根裏を利用したスペースのこと。ロフトは、切妻型など山形になった屋根の高い部分を活用してつくられています。


  • ■1坪タイプ浴室

    浴室の広さを表記し、1.8m×1.2mくらいの大きさとなりかなりゆったりした感じを受けます。


  • ■ウォークインクローゼット

    歩いて入れるくらい広い収納室


  • ■グルニエ

    屋根裏を用いた収納スペースを指します。一般的に2畳~3畳以上。


  • ■バリアフリー

    小さな子供や高齢者が安全に生活できるように、段差がない状態をバリアフリーといいます。


  • ■ユーティリティー

    主婦のための家事作業スペース。





 
 
  • ■建築条件付売地

    土地の売買契約を結んでから3ヶ月以内を目安に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。


  • ■定期借地権付

    あらかじめ期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建。


  • ■私道

    道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。


  • ■地目

    登記簿に掲載されている土地の用途上の分類で、「宅地」「山林」などの種別があります。


  • ■建ペイ率

    土地面積に対する建築面積(建物の建っている部分の面積)の割合を制限。40%の場合、100m2の土地には建築面積40m2までの建物が建てられます。


  • ■容積率

    敷地面積に占める総建築面積の割合の事です。容積率80%の場合、100m2の敷地に総建築面積80m2の建物まで建築可能という事です。


  • ■セットバック

    敷地道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部分を道路部分(セットバック部分)として負担します。


  • ■間口

    道路が敷地にどれくらい面しているかを表します。





 
用途地域
 
  • ■用途地域

    第1種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類の用途地域が定められており、地域ごとに建築可能な建築物の用途に制限があります。


  • ■第1種低層住居専用地域

    住宅、兼用住宅、共用住宅、小・中・高等学校、公衆浴場(個室付浴場を除く)、診療所等住宅の近隣に必要不可欠な社会文化施設や公益上必要な建築物に限り建築することができます。


  • ■第2種低層住居専用地域

    第1種低層住居専用地域に建築可能なものに加え、飲食店、150m2以内での2階以下の一定の店舗等を建築することができます。


  • ■第1種中高層住居専用地域

    第1種低層住居専用地域に建築可能なものに加え、500m2以内で2階以下の店舗、飲食店、大学、専修学校、病院、老人福祉センター、児童厚生施設、300m2以内で2階以下の自動車車庫その他公益上必要な建築物を建築することがでます。


  • ■第2種中高層住居専用地域

    マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス、劇場、300m2を超える自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、キャバレー、個室付浴場、ホテル、旅館、自動車教習所の建築が原則として禁止されるほか、3階以上の部分は第一種中高層住居専用地域と同様の用途規制を受けます。


  • ■第1種住居地域

    第2種住居地域で建築できないものに加えて、マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス等の建築が原則として禁止されるほか、第2種中高層住居専用地域の用途規制に適合しない部分の床面積は3000m2を超えてはいけません。


  • ■第2種住居地域

    準住居地域で禁止されている工場のほか、一定の危険物貯蔵、処理場、商業地域で禁止されている用途、キャパレー、個室付浴場、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの、劇場、300m2を超える自動車車庫等の建築が禁止されています。


  • ■準住居地域

    めっき、印刷、研磨木材の引割等50m2未満であっても、住宅地の環境を損なうおそれのある小工場等の建築は禁止されています。


  • ■近隣商業地域

    劇場、映画館、演芸場、観覧場、待合、キャバレー、料理店、個室付浴場等及び一定の規模以上の工場は建築できません。


  • ■商業地域

    一定の規模の工場及び一定数量以上の危険物の貯蔵、処理するものは建築できません。


  • ■準工業地域

    一定の工場及び一定数量以上の危険物の貯蔵所以外の建築物は建てられます。


  • ■工業地域

    ホテル、旅館、待合、キャバレー、料理店、個室付浴場等、劇場、映画館、学校、病院等は建築できません。


  • ■工業専用地域

    工場、一般事務所、診療所、神社、寺院、託児所、公衆浴場、自動車教習所、倉庫等以外のものは建てられません。



 
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